1. 事業再生・倒産
企業が業績不振に陥った場合、単なる経営改善だけでは業績を改善し、正常な企業活動に戻ることができない場合があります。事業再生とは、経営改善だけでは正常な企業活動に戻ることができない場合に、債権者から債務の減免や返済計画のリスケジューリングを受ける手続です。
債権者から債務の減免や返済猶予を受けても正常な企業活動に戻ることができない場合には、倒産(破産)という手続を取らざるを得ない場合もあります。
当法人は、NTSグループ内の公認会計士、税理士、社会保険労務士、また、グループ会社のニッテレ債権回収株式会社等と連携しつつ、企業の事業再生や倒産に関するリーガルサービスを提供いたします。
<主な取扱業務>
(1)金融機関との交渉
(2)資金調達
(3)会社分割、事業譲渡
・当該企業における採算部門・不採算部門を割り出し、不採算部門からの撤退や資本の増強を実施
・競争力のある採算部門だけを分割
・新会社に事業譲渡
(4)法的再生(破産、民事再生、会社更生等)
(5)私的再生(任意再生)
2. 廃業支援
「廃業」とは、理由の如何を問わず、自己の事業をやめることです。例えば、事業停止・破産等のみならず、事業自体は存続する事業承継も含みます。
また、中小企業庁や金融庁など国の機関や金融機関も、経営者保証に関するガイドラインの適用開始、事業支援整理ローンの創設等積極的に廃業支援を実施しようとしており、社会的な関心が高いことが伺えます。正に、廃業の支援は現代社会の要請となっています。
当法人では、企業を廃業する際、まずは事業継続の可能性を模索し、引退する経営者に対しては、長期間にわたる経営に報い得る相応の資産を残す、又は負債を残さないよう廃業プラン設計を策定します。
<参考>事業再生の種類
事業再生の手法は、裁判所を通じて手続きを進めるか否かによって「法的再生」と「私的再生」の2つに分けることができます。
(1)法的再生
裁判所の関与で行われる法的整理(法的倒産)手続きを利用して再生する手法のことです。清算型である「破産」、「特別清算」と再生型である「民事再生」、「会社更生」に分けることができます。
法的再生の手続に共通する特徴としては、裁判所が手続に介在することから、手続の透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができる点があげられます。
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種類 | 意味 | 清算型or再生型 | 根拠法令 | 特徴 |
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破産 | 「支払不能」や「債務超過」に陥ったとき、会社や個人が債務と資産を清算する制度。会社が破産した場合は、会社の財産は全て清算され、会社は消滅。 ※債権者の同意は不要 |
清算型 | 破産法 |
①経営者は財産関係の権限を失うこと ②株主・債権者が関与する余地はないこと ③否認権制度があること ④担保権の行使ができること |
特別清算 |
「債務超過の疑い」があるときに行われる清算方法で、特別清算を利用できるのは「株式会社」のみ。手続終了後、会社は消滅し、借金等も消滅。 ※債権者の同意が必要 |
会社法 |
①簡易・迅速な手続であること ②債務者企業が一定の主導権をもつこと ③否認権制度がないこと ④倒産のイメージが薄いこと ⑤債権者が関与する余地があること |
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民事再生 | 経済的に行き詰まった会社が現経営者の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定し、遂行することにより、ステークホルダーの利害を適切に調整しつつ事業の再建を図る制度 | 再生型 | 民事再生法 |
①経営者の地位に変更がないこと ②監督委員の承認が必要なこと ③担保権の行使ができること ④従業員の雇用が維持されること ⑤債権調査・確定制度があること ⑥破産への移行手続があること |
会社更生 | 経済的に行き詰まった株式会社が裁判所の選任した更生管財人の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を策定し、遂行することにより、ステークホルダーの利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図る制度 | 会社更生法 |
①経営者と株主は地位を失うこと ②否認権制度があること ③担保権の行使ができなくなること ④従業員の雇用が維持されること ⑤債権調査・確定制度があること |
(2)私的再生
裁判所の関与することなく行われる私的整理(任意整理)手続きを利用して再生する手法のことで、債権者と債務者が話合いをし、和解することで事業再生を目指す手続です。
私的再生は、法的再生に比べ短期間で整理することができる一方、手続の不透明であるというデメリットがあることから、債権者が再建計画に同意する条件として、再建の見通しがあることの他、破産等の法的再生による再建よりも私的整理において債権放棄を実施し事業を継続させたほうが多くの回収を見込めることが求められます。
また、私的再生の手続は、各債権者との合意によって再生を果たす手続であり、合意するための特別決まった方法はありません。
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方法 | 意味 | 特徴 |
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私的整理ガイドラインによる手続 | 平成13年に政府が発表した緊急経済対策を受けて採択されたもので、法的手続を使わず債権者と債務者との合意に基づき、債権放棄などを行うための手続を定めたもの |
①債権者が債権の無税償却が可能 ②経営者と株主は責任を負うこと ③法的再生と同水準かそれ以上の再生を図ることが可能 ④法的再生手続きを申立てる可能性があること |
事業再生ADRによる手続 |
事業再生に関する紛争を裁判所による強制力を持った紛争解決の手続を利用することなく、当事者間の話し合いをベースとして解決しようとする手続のこと ※ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の施行に基づき法務大臣の認証を受けた事業再生ADR事業者が、経済産業省令で定める基準に適合する方法で実施する事業再生の手法 |
①債権者が債権の無税償却が可能 ②商取引を円滑に続けることが可能 ③事業に必要な資金を調達可能 ④法的再生と同水準かそれ以上の再生を図ることが可能 ⑤法的再生手続を申立てる可能性があること |
中小企業支援協議会スキームによる手続 | 地域の中小企業の再生支援を目的として産業活力再生特別措置法に基づき、経済産業省からの委託を受けて商工会議所・産業支援センター・産業振興センター等の機関内に設置されている公正中立な支援機関 |
①債権者が債権の無税償却が可能 ②協議会が関与した企業に対し制度融資で優遇措置を受けることが可能 |
特定調停手続 |
民事調停の一類型で、経済的に破綻するおそれがある借主について、裁判所が借主と貸主その他の利害関係人との債務の調整を仲介し、借主が経済的再生を図ることを支援する手続き ※①金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの、または事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの、若しくは②債務超過に陥るおそれのある法人が、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることができる。 |
①完全合意型の手続き ②手続の透明性や債権者間の公平性は一定程度確保 ③調書は確定判決と同一の効力を有すること |
任意の話合い | 一般的な方法。債務者が主要債権者に対して私的整理を申し出て、債務の支払いを一時停止したのち、債務者企業あるいは大口債権者を中心とした債権者委員会が再建計画を策定し、交渉により債権者の同意を得る流れとなる。 |
①柔軟な解決を図ることが可能 ②手続に要する費用を軽減することが可能 ③倒産という社会的認知を避けることが可能 ④迅速な処理が可能 |