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人権への取り組み

  

人権方針


   NTS総合弁護士法人(以下「当法人」といいます)は、社会が直面する課題に最適なサービスの創造と提供で応え、各事業を通じて社会に貢献する中で、つながる全ての皆さまの人権が尊重される社会の実現を目指すため、ここに「人権方針」を定めます。
   この方針は、企業理念とともに当法人の全ての事業活動の基盤となるものであり、全ての役職員に適用します。また、当法人の事業に直接つながる全ての皆さまにも人権を尊重していただくことを求めるものです。


  1. 国際規範の尊重
       私たちは、国際的に認められている「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」に規定された人権を尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき事業活動を行います。
  2. 差別の排除
       私たちは、あらゆる企業活動において、人種、民族、宗教、国籍、出身、社会的身分、信条、年齢、障がいの有無、身体的特徴、性別、性的指向や性自認などを理由とした差別や人権侵害を行いません。
  3. 人権を尊重する企業風土の醸成
       私たちは、あらゆる人権問題を自分自身の問題としてとらえ、相手の立場にたって物事を考えることを励行し、人権を尊重する企業風土を醸成します。
  4. 働きやすい職場環境の確立
       私たちは、役職員一人ひとりがお互いをビジネスパートナーとして認め合い、自由に意見を言い合える対等な関係を構築することで、働きやすい職場環境を確立します。
       また、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントは人間の尊厳を傷つける行為であり、これらを含む全てのハラスメントを職場から排除します。
  5. 人権デュー・デリジェンスの実施
       私たちは、「ビジネスと人権に関する指導原則」をもとに人権デュー・デリジェンスを継続的に実施し、人権への負の影響を特定・評価するとともに、その防止・軽減を図ります。
  6. 救済
       私たちは、人権に関する負の影響を引き起こした場合、あるいはこれを助長したことが明らかになった場合は、適切な手続きを通じて、その救済と是正に取り組みます。
       また、全ての役職員向けに企業内通報・相談窓口を設け、運営していきます。
  7. 公正採用の実施
       私たちは、従業員の採用に当たっては、「法の下の平等」と「職業選択の自由」を尊重し、本人の人格、適性、職務遂行能力を基準とした、厳正、公平な選考を行います。
  8. 人権研修の充実
       私たちは、あらゆる人権課題の解決に向け、役職員一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深めることを目的に、幅広い人権研修を実施します。
  9. つながる皆さまとの対話・協議
       私たちは、人権への負の影響に関する対応等について、つながる皆さまとの対話・協議を重視し、責任ある対応に努めます。




2022年4月1日制定

2023年6月1日改訂

NTS総合弁護士法人           
代表社員弁護士  櫻井宏平